top of page


源泉徴収票の「税務署への提出」が2027年1月からなくなります——給与支払報告書を出せばOKになる「みなし提出」のしくみ
「年明けの法定調書、源泉徴収票を税務署に出さなくてよくなるって本当ですか?」 ——本当です。2027年(令和9年)1月に提出する分からになります。ただし「何もしなくてよくなる」わけではありません。市区町村への給与支払報告書を出すことが条件で、従業員への交付はこれまでどおり必要です。この記事では、給与を払っている経営者の方に向けて、変わること・変わらないこと・1月までにやることを整理します。 ※記載は2026年9月時点の一般的な内容です。要件や様式は国税庁の最新資料でご確認ください。 まず土台:同じ内容の紙が「3枚」あった 従業員1人について、会社が年末に作る「1年分の給与と税金のまとめ」は、法律上は別々の書類です。 ① 源泉徴収票(本人に渡す) ② 源泉徴収票(税務署に出す) ③ 給与支払報告書(従業員が住む市区町村に出す) ①②は所得税のルール、③は住民税のルールで決まっています。中身はほぼ同じなのに、出す先と「誰の分を出すか」の範囲が違っていました。ここが事業者の手間になっていた、というのが今回の改正の出発点です。 何が変わる?——「②を作ら
尚生 町田
9月24日読了時間: 6分
bottom of page