top of page


源泉徴収票の「税務署への提出」が2027年1月からなくなります——給与支払報告書を出せばOKになる「みなし提出」のしくみ
「年明けの法定調書、源泉徴収票を税務署に出さなくてよくなるって本当ですか?」 ——本当です。2027年(令和9年)1月に提出する分からになります。ただし「何もしなくてよくなる」わけではありません。市区町村への給与支払報告書を出すことが条件で、従業員への交付はこれまでどおり必要です。この記事では、給与を払っている経営者の方に向けて、変わること・変わらないこと・1月までにやることを整理します。 ※記載は2026年9月時点の一般的な内容です。要件や様式は国税庁の最新資料でご確認ください。 まず土台:同じ内容の紙が「3枚」あった 従業員1人について、会社が年末に作る「1年分の給与と税金のまとめ」は、法律上は別々の書類です。 ① 源泉徴収票(本人に渡す) ② 源泉徴収票(税務署に出す) ③ 給与支払報告書(従業員が住む市区町村に出す) ①②は所得税のルール、③は住民税のルールで決まっています。中身はほぼ同じなのに、出す先と「誰の分を出すか」の範囲が違っていました。ここが事業者の手間になっていた、というのが今回の改正の出発点です。 何が変わる?——「②を作ら
尚生 町田
9月24日読了時間: 6分


年末調整、今年は「例年どおり」が通用しません——経営者の段取りガイド【令和8年分】
「毎年なんとなく乗り切ってきた年末調整。今年も同じでいいですよね?」——令和8年分(2026年)は、そう言えない年です。控除の改正、新しい様式、そして12月での一括精算が重なります。10月に慌てないために、いま知っておくべきことを段取り順に整理します。 ※記載は2026年9月時点の一般的な内容です。控除額・要件・様式は必ず国税庁の最新資料でご確認ください。 今年の年末調整、何が違う?——4つだけ押さえる 1. 控除の引き上げが「12月の年末調整」で一気に反映される 令和8年度の改正で、基礎控除・給与所得控除の最低保障額・扶養親族などの所得要件が引き上げられました。ここで大事なのは時期です。この改正は令和8年12月1日に施行され、11月までの毎月の源泉徴収には一切反映されません。つまり、改正の効果は12月の年末調整でまとめて精算されます。新しい源泉徴収税額表を使うのは令和9年1月の給与からです。 → 経営者として起きること:12月の還付が例年より大きくなりやすい。従業員から「今年は手取りが違う」と聞かれる準備をしておいてください。 2....
尚生 町田
9月21日読了時間: 8分


「年収の壁」が変わりました——今年の働き方を決める前に知っておきたいこと
「扶養は年収◯◯万円まで」——その目安が令和8年から変わっています。去年の感覚のままだと損をすることも。扶養内で働く方と、給与を支払う経営者の両方に向けて、変更点と年末調整への影響を税理士がやさしく整理します。
尚生 町田
8月17日読了時間: 3分


税務調査では何を見られる?——個人事業主・小さな会社の基本と、日頃からできる備え
税務調査のほとんどは、事前に連絡があり日程を調整して行われる「任意調査」です。過度に恐れる必要はありません。ただし見られるポイントは決まっています。調査の流れと、日頃からできる備えを税理士が冷静に整理しました。
尚生 町田
8月17日読了時間: 4分
bottom of page